アリエリンクス株式会社(代理店番号:AE0010000)

特約店認定申請フォーム

特約店認定申請にあたり、下記フォームの必須事項に入力の上、送信ください。
また、あわせて代理店との契約書(印紙貼付・捺印済)2部を代理店宛に郵送してください。
※特約店の説明についてはこちらをご覧ください。

本申請にあたっての事前留意点

①国際危機管理機構(以下、IEMO社といいます)が定めた最新の特約店規約を受領し理解して、各条項を承諾の上、申請を行ってください。

 ■ 「特約店規約」ダウンロード

②特約店認定料をお振込みの上、本申請をお願いいたします。

 ※振込先は代理店指定の金融機関口座です。振込先は代理店にご確認ください。

③ご入力いただいたメールアドレス宛にご案内をお送りしますので、国際危機管理機構からのメール「@kikikanri.co.jp」の受信許可設定をお願いいたします。

フォーム入力の要領・注意点

『代表者役職』欄

代表者の役職は認定証等に記載されます。
「代表取締役、代表取締役社長、代表取締役会長」など、記載を希望される役職を正確にご記入ください。

『振込情報』欄

該当箇所にチェックを入れ、振込日、振込人名義を必ずご入力ください。
※振込先は代理店指定の金融機関口座です。

『本人確認書類添付』欄

下記、本人確認画像を添付してください。
①特約店申請企業・団体等の代表者の身分証明証のカラー撮影画像

※運転免許証(両面) またはマイナンバーカード (表面)を鮮明に撮影してください。 (住所、氏名、生年月日と顔写真が確認できる物)
※①と②が同一人物の場合でも同じ画像を添付してください。
※下記フォームの添付送信ではなくカラーコピーの郵送を希望する場合は、「郵送を希望します」にチェックを入れて送信してください。
 郵送先をメールでご案内しますので、3日以内に郵送をお願いします。(郵送先はIEMO社宛となります)
※身分証明書はIEMO社のみ受領し厳重管理を行います。
※ご提出いただいた書類はご返却いたしません。

契約書郵送のお願い

下記フォームから申請後、代理店から受領した特約店基本契約書を2部作成し、代理店宛に郵送してください。

【契約書作成要領】

契約書は1部に「印紙を貼付」し、指定個所に2部とも「押印」の上、契約書「2部」を代理店宛にご郵送ください。
代理店で内容確認の上、記入・捺印した契約書を1部ご返送させていただきます。

2部ご用意の上、製本テープで綴じてください。
■1部に 4,000円の印紙を貼付してください。
■2部すべてに会社印を押印してください。
・袋とじ部分の製本テープの中央部分
・契約者の押印
■日付は空欄のままにしておいてください。 (代理店にて記入します)

代理店から契約書の1部返送をもって、契約締結となります。
返送先は、契約書に記載の住所宛に郵送させていただきます。

【契約書の郵送先】

〒663-8024
兵庫県西宮市薬師町5-32-1
アリエリンクス株式会社 宛
(電話番号:0726-36-7703)

フォーム

    企業・団体等申請者情報

    ※資本金または出資の総額の登記がある企業・団体は必ずご入力ください。

     年 

     月

    代表者情報

    認定料振込情報

    ※振込先は代理店指定の金融機関口座です。

    代理店情報

    代理店名 : アリエリンクス株式会社

    代理店番号 : AE0010000

    本人確認書類添付


    ※運転免許証(両面) 、マイナンバーカード (表面)のいずれかの顔写真付き証明書のカラー撮影画像(JPG/PNG/GIF/PDF)
    ※最大2枚まで添付できます。

    特約店誓約書

    株式会社国際危機管理機構(以下、「IEMO社」といいます。)の認定により危機管理普及啓発事業特約店基本契約(以下、「本契約」といいます。)を締結するにあたり、下記の事項を遵守することを誓約し、特約店誓約書(以下、「本誓約書」といいます。)を提出します。

    1. IEMO社が定めた危機管理普及啓発事業特約店規約(以下、「特約店規約」といいます。)を受領し理解したこと
    2. 特約店規約の適用については、本契約締結後に変更されたものがあれば、変更後の最新の特約店規約(以下、「最新の特約店規約」といいます。)の各条項が適用されることを承諾すること
    3. 最新の特約店規約の各条項を遵守すること
    4. 本契約の締結時および締結後においても、無申告がないことおよび申告記載事項に虚偽がないこと
    5. 危機管理普及啓発事業特約店としての業務(以下、「本件業務」といいます。)をおこなう従業員等に、最新の特約店規約の各条項を遵守させること
    6. IEMO社の指導に沿って、本件業務をおこなう従業員等に対して、本件業務をおこなうにあたって必要となる研修・教育等を実施すること
    7. 本契約締結後、最新の特約店規約条項に違反し、IEMO社より相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内にこれを是正しない場合、または契約締結時の不正行為等が発覚した場合、IEMO社が特約店の認定を取り消して本契約を無効とされても一切の異議を申し立てないこと
    8. 理由の如何にかかわらず、支払った特約店認定料の返還を請求できないことを承諾すること